
宅建業法では、国土交通大臣が報酬額の限度を定め、宅建業者はその額を超えて
報酬を受領することはできません。
1.『売 買』の場合
200万円以下 |
売買価額の5%×消費税5% |
200万円を超え400万円以下 |
(売買価額の4%+20,000円) ×消費税5% |
400万円超 |
(売買価額の3%+60,000円) ×消費税5% |
例えば1000万円の売買取引の場合は400万円超ですので、
(1000万円×3%)+6万円=36万円 36万円×消費税5%=37万8千円
よって
当社の場合、価額1000万円の仲介手数料は37万8千円まで
代理(本人に成り代わって行う業務)の場合は、仲介の場合の2倍まで報酬を受領することが
できると定められています。その場合、37万8千円×2=75万6千円までとなります。
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2.『交 換』の場合
| 評価額の多い方を基準に、上記の計算式によって同じように算出します。 |
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3.『貸 借』の場合